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障害等のある入学志願者の事前相談について

下表に該当する者(出願受付締切後の不慮の事故による負傷者等を含む)は、受験及び修学上特別な措置を必要とすることが起こり得ますので、出願する前に必ず学務部入試課へ下記の様式により事前に相談してください。
なお、下表から判断できない場合については、お尋ねください。

区 分 障害の程度
視覚障害 両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの
聴覚障害 両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの
肢体不自由 1.肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの
2.肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの
病 弱 1.慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの
2.身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの

(担当:学務部入試課)


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